一般的に賃貸の契約の更新は、2年おきとなります。
しかし、2年の間には事情により無職になるケースや、会社員からフリーランスに転職するなど、個人の属性は変わる可能性は十分あります。

では、賃貸の契約更新で個人の属性が大きく変わってしまった場合には、契約更新を拒否されることはあるのでしょうか?
また更新を拒否され退居となった場合、新たな賃貸住宅を借りる方法としてアリバイ会社の活用があります。

この記事では、賃貸契約の更新について、更新できない場合のアリバイ会社の活用法について解説します。

【結論】賃貸更新時にアリバイ会社は利用可能!

【結論】賃貸更新時にアリバイ会社は利用可能!

結論、賃貸更新時にアリバイ会社の利用は可能です
勤務先の記入や源泉徴収票・給与明細書などの提出がある場合などになります。また、賃貸住宅を借りたときにアリバイ会社を利用した場合、再度の勤務先作りのためにアリバイ会社を利用することもあります。

なお、賃貸住宅を契約し、更新までの2年間に転職などで勤務先が変わることはよくあることです。また、契約当時は会社員でありながら、契約更新時には水商売や無職である可能性もあります。

しかし、このようなときに賃貸契約の更新を拒否されることはまずありません。なぜなら賃貸更新時には、審査自体がないからになります。詳細は、次の章で紹介します。

賃貸の更新で審査落ちすることはまずない

賃貸の更新で審査落ちすることはまずない

賃貸契約の更新で、審査落ちすることはありません
そもそも、一般的な賃貸住宅の契約で用いられる普通借家契約は、借主有利な契約となっています。借主が契約書に記載された内容について違反するようなことがなく、契約更新の意思を示した場合、賃貸契約の更新は問題なく行えます。つまり、賃貸の更新で審査自体はないので審査落ちの心配はないのです。

賃貸の契約は通常普通借家契約となり、家主は一度借主と賃貸契約をすると契約違反がない限り、家主側から更新を拒むことはできません。家主の都合で借主に退去を促すと、立退料などを支払うケースが出てきてしまいます。

よって、家主側から賃貸契約の更新を拒否することができないため、入居前の審査はどうしても慎重になってしまうのです。職業や収入、人柄など、多種の審査項目にてケースにより厳しい審査となってしまうことが多いのです。

貸主が契約更新を拒否できるケース

貸主が契約更新を拒否できるケース

普通借家契約では借主有利とは言え、貸主は絶対に契約更新を拒否できないわけではありません。貸主が更新を拒否するには、契約更新を拒否できる正当事由と、契約書にある解約通知期間内に通知することが必要となります。

その正当事由とは、借主の契約違反や立ち退きの同意です。以下に詳しく、貸主が契約更新を拒否できる5つのケースを紹介します。

貸主が契約更新を拒否できるケース

  • ①家賃の滞納をしたとき
  • ②賃貸借契約に違反したとき
  • ③騒音トラブルなど迷惑行為を繰り返している
  • ④虚偽の内容で契約した
  • ⑤貸主が立ち退きに同意し、立ち退き料を支払ったとき

①家賃の滞納をしたとき

貸主が契約更新を拒否できる一つ目の要因は、借主が家賃の滞納をしたときです。
家賃の支払いは、賃貸契約に於いて最も重要な行動になります。その家賃の支払いを滞納し、たびたびの督促状にも応じない状況であれば更新の拒否は当然にできます。
家賃の滞納は、賃貸経営に大きな影響があります。特に、家主がアパートローンを組んでいる場合には、1か月滞納されただけで収支が大きく狂うおそれがあるのです。一時的な自己資金からの支払いが発生し、収支が赤字になる可能性もあることから、家主としては家賃滞納等については絶対に避けたいところになります。

②賃貸借契約に違反したとき

二つ目は、賃貸借契約に違反したときです。
例えば、借主が他の第三者に転貸した、部屋を居住以外の用途に使用した、ペットを飼うのが禁止であるにも関わらず犬や猫を飼っているなどです。他の住民が契約内容を守っているなかで、契約違反者がいる場合には住民同士でトラブルになることがあります。
仮にペット禁止の物件で、犬の鳴き声や動物の糞尿などの臭いがすれば不快に思います。また、部屋を住居ではなく事務所などで使用されると、不特定多数の人が出入りし、騒音などの問題で苛立ちや不快感を覚えることが多くあります。
よって、他の契約内容を遵守している住民とのトラブルが起きる可能性が高いことから、賃貸借契約に違反したときには契約更新を当然に拒否できます。

③騒音トラブルなど迷惑行為を繰り返している

三つ目は、騒音トラブルなどの迷惑行為を繰り返していることです。
基本、賃貸住居に居住する住民は、平穏で快適な生活を求めています。しかし、テレビなどの音量を著しく大きくする、意味なく大声を上げる、部屋で暴れて音が下層階や隣接住戸に響くなどの迷惑行為をすることは、平穏な生活を害する悪質行為です。
よって、迷惑行為を繰り返す人の契約更新は、他の住民を守るためと契約違反になるので当然に拒否できます。

④虚偽の内容で契約した

四つ目は、虚偽の内容で契約したことがバレてしまったときです。
例えば、一人で住む形で契約したものの実際は二人で住んでいた場合、年収や勤務先などに虚偽申告があったときなどになります。
虚偽の内容によっては、家賃滞納やその後にトラブルになる可能性もあることから、契約更新を拒否できます。

⑤借主が立ち退きに同意し、立ち退き料を支払ったとき

最後は、借主が立ち退きに同意し、立ち退き料を支払ったときになります。
立ち退きとは、貸主の都合で借主に退去してもらうことです。例えば、賃貸住宅の建て替え、道路の拡張などによる賃貸住宅の取り壊し、などによる立ち退きになります。
基本は、貸主都合による立ち退きとなるため、立ち退き料を支払い借主に退去してもらうのが一般的です。なお、借主は立ち退きを拒否することもできるため、借主が立ち退きに同意している場合のみとなります。

家賃の支払いができていれば更新は原則可能

家賃の支払いができていれば更新は原則可能

家賃の支払いができていれば、賃貸の更新は原則可能です
例えば、賃貸契約時に収入の安定した会社員で、更新のときに無職になってしまった場合です。このとき、無職であったとしても賃貸の更新に影響はありません。

なぜなら、更新するときに入居審査のようなことはないからです。大家さんや管理会社が重視するのは、家賃をしっかりと払い続けられるかになります。よって、賃貸の更新までに家賃滞納がなく、問題なく賃料を支払い続けていれば更新を拒まれることはありません。

仮に無職であったとしても、これまで蓄えた貯蓄から賃料を支払えれば全く問題はなく、これから就職し収入を得ることができればこちらも全く問題なしです。つまり、賃料の支払いを問題なく行っていれば、大家さんなどから滞納する恐れがあるのではと、疑いの目を向けられることはなく更新は原則可能となります。

無職・求職中の賃貸更新について

無職・求職中でも賃貸契約の更新は、当然に可能です。借主に契約更新する意思があれば、問題なく更新できます。

賃貸契約中に無職になったときに気を付けること

賃貸契約中に無職になってしまったときには、気を付けることがあります。それは、契約違反を起こさないことです。契約違反を起こせば、貸主側には契約更新を拒む正当事由ができてしまいます。
強制退去とならないためには、当たり前のことばかりですが以下3つのことに気を付けて生活していきましょう。

賃貸契約中に無職になったときに気を付けること

  • ①家賃を滞納しない
  • ②トラブルを起こさない
  • ③更新の書類に嘘を書かない
①家賃を滞納しない

一つ目は、家賃を絶対に滞納しないことです。
賃貸契約後は、勤務先などの属性が問われることはなく、基本的に家賃の支払いが継続できていれば貸主側などから、何も言われることはありません。たとえ無職になったとしても、貯蓄などから家賃の支払いができればよいのです。
つまり、契約違反とならないように、家賃を滞納しないことが重要となります。

②トラブルを起こさない

二つ目は、トラブルを起こさないことです。
トラブルを起こすことで他の住民の平穏な生活を侵害するなどで、契約違反となります。住民同士のトラブル、家賃の未納や滞納などのトラブルなど、大家さんや管理会社にとって厄介な存在にならないことが重要です。

③更新の書類に嘘を書かない

三つ目は、更新の書類は嘘偽りなく記載することです。
契約更新手続き後に、書類の嘘がバレてしまうと強制退去となるリスクがあります。よって、更新手続きの書類には正しい情報を記載していきます。

フリーランスや水商売の賃貸更新について

フリーランスや水商売の賃貸更新について

フリーランスや水商売の人の賃貸更新についてです。
これらの職業の人は賃貸契約時には職業柄入居審査が通りにくくなっていますが、更新時は職業が問われることはまずありません。賃貸契約時は会社員であったとしても、2年の間に転職し水商売やフリーランスになるケースも十分あります。

このように賃貸契約中に職業を変えた人が全て契約更新できないとしたら、職業選択の自由を脅かすことにもなります。仮に、賃貸更新時に職業を記載する欄があれば、空欄で提出することや、転職期間中で現在は無職という形で記載してもよいでしょう。

なぜなら、無職の人でもこれまで契約違反をしていなければ、問題なく賃貸契約の更新はできるからです。実際に、無職の人でも貯蓄から家賃を支払うことはできます。

以下の記事ではフリーランスの賃貸審査について徹底解説しています。是非併せてご覧ください。

フリーランスでも賃貸物件の入居審査は通る?審査のポイントや必要な書類まで大公開!フリーランスでも賃貸物件の入居審査は通る?審査のポイントや必要な書類まで大公開!【在籍確認・アリバイ対策】安全なアリバイ会社|日本アリバイ協会

賃貸更新の書類はいつ頃届く?

賃貸借契約は、一般的に2年間で設定されることが多くあります。そのなかで賃貸更新の書類が届くのは、契約期間満了日の2か月前から4カ月前となり、借主は契約を更新するか否かを問われます。なお、賃貸契約更新に掛かる費用は、家賃の1か月分が一般的です。

アリバイ会社を使えば無職でも賃貸契約は可能

アリバイ会社を使えば無職でも賃貸契約は可能

アリバイ会社を使えば、無職でも賃貸契約は可能です
基本的に収入がない人は、賃貸住宅を借りることはできません。しかし、アリバイ会社を利用し在籍会社を紹介してもらえば、賃貸契約は可能となります。

また、アリバイ会社は、在籍会社を紹介するだけではありません。在籍確認の電話に対応することや、賃貸契約時に必要な源泉徴収票や給与明細、在籍証明書など各種書類作成も行えます。よって、アリバイ会社を使えば無職でも賃貸契約が問題なく行えます。ただし、家賃の支払いが半年程度できる貯蓄があることが条件となります。

無職でも借りられる賃貸物件はある

なお、無職でも借りられる物件はあります
例えば、現状は無職であるものの就職が決まっている、若しくは2年分の賃料を支払うだけの貯蓄があることを証明できれば、入居審査に通過し賃貸物件を借りられるケースはあります。

また、UR賃貸住宅では無職の人でも借りることができます。そのポイントはやはり貯蓄額です。URの場合には、まず1年分以上の家賃を一括前払いする方法、若しくは家賃の100倍以上の貯蓄額があることを証明する方法があります。100倍以上の貯蓄額とは、例えば家賃が5万円であれば500万円以上の貯蓄があることになります。

よって、これら方法は貯蓄がある人向けの制度であると言えます。つまり、無職で賃貸住宅を借りるには、豊富な貯蓄があることが条件となります。

【まとめ】アリバイ会社は賃貸更新の際に利用できる?

【まとめ】アリバイ会社は賃貸更新の際に利用できる?

アリバイ会社は、賃貸更新の際に利用できます。しかし、そもそも賃貸契約更新時に勤務先を問われることはまずなく、仮に無職になったとしても家賃滞納など契約違反を起こしていなければ、問題なく更新は可能です。

なお、アリバイ会社を利用して賃貸契約した場合で、賃貸更新時に勤務先を記載する欄があったときには、ケースにより再度アリバイ会社の利用を検討しても良いでしょう。