賃貸の入居審査がどうしても通過できなかった場合、代理契約を検討する人も多いと思います。ただ、具体的にどのような手続きをすればいいのか分からない人もいるのではないでしょうか。
そこで当記事では、賃貸は代理契約でも借りられるのかということと、代理契約をするための手続きの流れについて解説していきます。
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目次
【結論】賃貸は代理契約で借りることが可能
【結論】賃貸は代理契約で借りることが可能
結論、賃貸借契約を結べなかったとしても、代理契約をすることで賃貸物件を借りることは可能です。
代理契約の特徴は、入居者とは異なる人が賃貸借契約を結べるという点で、未成年者・学生などの自分自身で契約することができない人、無職やフリーターなどの収入が不安定な人であっても賃貸物件に住むことができます。
代理契約が可能な人の特徴について
代理契約が必要な人の特徴は以下の通りです。
代理契約が必要な人の特徴
- 未成年
- 成人した学生
- 無職の人
- フリーターの人
- 収入が不安定な人
- 信用情報に問題がある人
- 電話連絡が取れない人
信用情報の問題ですが、家賃やクレジットカードの滞納、自己破産の経験がある人などが当てはまり、このような場合は入居審査を通過できる可能性が低くなります。
また、30代以降で代理契約をする場合は年齢要件で審査を落とされてしまうことがあります。10代~20代であれば審査に影響しないのですが注意しておきましょう。
代理契約する人の必要条件
代理契約をするためには、代理契約者が賃貸物件を借りるために必要な条件を満たしていなければなりません。この条件は、通常入居審査を通過するための条件と同じであり、具体的な条件は以下の通りです。
入居審査を通過するための条件
- 家賃の36倍以上の年収がある
- 安定した収入の業種で働いている
- ある程度の勤続年数がある
- 高年齢ではない
- 信用情報に問題がない
上記のどれかに該当しなかったとしても入居審査を通過できる場合はありますが、落とされてしまう可能性が高くなることは間違いありません。
また、代理契約をする場合は、原則3親等までの親族に依頼しましょう。それ以外の人であった場合、入居審査に落ちてしまう可能性が高くなります。
賃貸物件の代理契約には3つの条件が必要
賃貸で代理契約を結ぶことができるのは、下記の3つの条件に当てはまっている方だけです。
代理契約を結ぶための3つの条件
上記の3つの条件の内一つでも当てはまっていなければ、代理契約を結ぶことができません。
①代理人が安定した収入を得ている
代理契約を結ぶための条件1つ目は、「代理人が安定した収入を得ている」です。
当然かもしれませんが、賃貸を代理で契約する場合、契約者となる方は安定した収入があることを求められます。
住む方には安定収入の有無は求められませんが、契約者となる方は家賃に見合った収入を得ていることが証明できなければ、契約できないので注意しましょう。
もしも自分が無職などで収入がない場合は、親族の中でも安定した収入のある方に代理契約を依頼するようにしてください。
家賃が5万円の場合は月収15万円以上、家賃が6万円の場合は月収が18万円以上あるとおおよそ審査に通過できます。
なお契約を結ばず、住むだけの方は無職で月収が0円であっても問題ありません。
②代理人の信用情報に傷がないか
代理契約を結ぶための条件2つ目は、「代理人の信用情報に傷がないか」です。
代理契約を結ぶ場合、代理の契約者が収入状況や仕事、信用情報をチェックされます。
そのため代理の契約者の信用情報に傷がある場合、審査に落とされてしまうので注意が必要です。
信用情報の傷とは、過去のクレジットカードや家賃の滞納歴のことです。
クレジットカードの滞納歴があるかどうかは、CICに自分で開示請求を行うことで確認できます。
不安な方は信用情報に傷がないか確認してみましょう。
なお、信用情報のチェックが行われるのは、厳しく審査を行っている不動産会社だけであり、審査が緩い会社を選べば信用情報に傷があっても審査を通過できます。
③代理人と入居者は3親等以内の関係か
代理契約を結ぶための条件3つ目は、「代理人と入居者は3親等以内の関係か」です。
代理契約者は基本的に入居する方の3親等以内の親族であることが求められます。
そのため、代理契約者との関係が友人や知人、恋人などの場合には代理契約を結ぶことができないので注意しましょう。
3親等とは、自分から3世代以内の親族という意味で、上は曾祖父と曾祖母、下は曾孫までが対象です。
また従兄弟と姪・甥も3親等に当てはまります。
3親等というとかなりの親族が当てはまるため、あまりにも関係の遠い親族でなければ基本的に代理契約が結べると考えて問題ありません。
病気で収入がないなどのやむを得ない理由がある場合は、友人や恋人ではなく親族に代理契約を頼むようにしましょう。
賃貸を代理契約する際の流れを解説
賃貸物件を代理契約する際、詳細について事前に把握しておき、トラブルなく契約を進めることができれば最短で賃貸物件に入居することができます。賃貸物件を代理契約で借りる際の流れは以下の通りです。
賃貸物件を代理契約で借りる際の流れ
①お部屋探し・内見
お部屋探しと内見については入居希望者が行っていきますが、未成年者であれば親(代理契約者)と共に探していくと良いでしょう。無断で契約者以外の人が賃貸物件に住むと「転貸・又貸し」という違反行為になってしまうため、代理契約をすることについては不動産会社に伝えておきましょう。
賃貸物件を探す際は、基本的にはポータルサイトや不動産会社を活用しながら検討していくことになります。内見については、現地で内見できない時のために「オンライン内見」を行っている所が増えてきているため、遠方に住んでいる場合は活用しましょう。
オンライン内見では、ビデオ通話などを活用して説明を受け、分からない点や詳しく知りたいことをその場で聞くことができます。
②入居申込書の受け取り
内見をして気に入った物件があれば「入居申込書」および「代理契約に必要な書類」を不動産会社から受け取りましょう。代理契約の申し込みについては、入居者と代理契約者が来店して行うのが基本となりますが、予定が合わない場合や遠方に住んでいる場合は郵送での対応をしてもらえることが多いです。
この点は事前に不動産会社に確認しておきましょう。
③代理契約者が書類を記載し郵送
申し込みに必要な書類については代理契約者に記載してもらい、不動産会社に郵送します。その際、普通郵便の場合は土日祝日の発送がないため、急いでいる場合はレターパックや速達を利用しましょう。
また、一般的に以下の書類が必要になるので、事前に準備してもらいましょう。
代理契約の際に必要となる書類
- 契約者の身分証明書
- 契約者の収入証明書
- 契約者の住民票
- 契約者の印鑑証明書
- 入居者の身分証明書
- 入居者の住民票
- 入居者の印鑑証明書
- 入居者の収入証明書(学生ならば不要)
- 連帯保証人確約書(必要な場合)
- 連帯保証人の印鑑証明(必要な場合)
役所で発行してもらう書類であれば3ヵ月以内のものを提出します。
④代理契約者名義で審査開始
申し込み書類を提出した後は、代理契約者名義で審査が開始されます。審査は長くても1週間以内に結果が出ることが多いです。審査結果については、入居希望者・代理契約者に電話が入るケースが多いため、必ず電話に出るようにしましょう。
入居審査で落ちてしまった場合であっても、保険会社を変えれば通過できることがあるので、不動産会社に相談してみることをおすすめします。
⑤代理契約者が重要事項説明・説明交付を受ける
入居審査を通過した場合、代理契約者が重要事項説明と説明交付を受けることになります。代理契約者が不動産会社に来店できる場合は対面での説明となりますが、近年ではオンライン上(IT重税)で行うことが増えています。
重要事項説明とは、契約内容について詳しく書かれた重要な書類のことを指し、宅地建物取引士の資格を持った人から説明を受ける必要があります。不動産取引は複雑なので、資格者からの詳しい説明がなければ内容を十分に把握できず、重要事項説明が行われない場合は義務違反になります。
⑥契約必要書類を提出
重要事項説明が行われた後、問題が無いようであれば不動産会社から契約書が2部送られてきます。その内容を確認して捺印とサインをしたら、下記の必要書類と併せて返送しましょう。
契約時に必要となる書類
- 住民票
- 印鑑証明書
- 源泉徴収票
- 銀行の通帳および銀行印
契約書に捺印とサインをした場合、賃貸借契約が始まるためキャンセルをすると違約金が必要となります。
また、代理契約の場合は連帯保証人が必要となるケースは少ないですが、仮に連帯保証人が必要な賃貸物件だった場合、連帯保証の印鑑証明書も提出する必要があります。
⑦契約者名義で初期費用を入金
初期費用については契約者名義で行っていきます。その理由は、名義が違うと入金確認ができないためです。ただ、場合によっては「備考欄に名義を記載する」などの対応で、入居希望者が支払いを行うことができることもあります。
初期費用の入金については、支払い期日が決められているので、必ず期限内に入金しましょう。賃貸物件の初期費用の相場は、家賃の5~7ヵ月分と言われており、それなりの額になってきます。
そのため、仲介手数料や敷金・礼金が少ない物件を選ぶことで初期費用を抑えることができ、支払い遅れを予防することができます。
⑧入居者への鍵の引き渡し
入居が確定したら、不動産会社に鍵を受け取りに行くことになります。代理契約者でなく入居者が受け取りに行く場合は、事前に連絡をしておきましょう。
その際、管理会社によっては鍵を受け取る際に印鑑が必要になるので、入居者の印鑑を持っていきましょう。鍵を受け取ったら、自身の都合の良いタイミングで入居することができます。
⑨入居スタート
鍵を受け取る際、前もって水道・ガス・電気などのライフラインの手続きをしておくことで、すぐに入居することが可能です。
ライフラインの手続きについても代理人名義で契約が可能なので、代理人と入居者のどちらの名義で契約するのか事前に決めておきましょう。
賃貸の代理契約の注意点5つ
賃貸物件の代理契約をする際、通常の契約をする場合とは異なる注意点があります。ここを知っておかないとトラブルに悩まされてしまう場合があるので気を付けましょう。賃貸の代理契約をする際に注意すべきことは以下の通りです。
賃貸の代理契約をする際の注意点
注意点①家賃を滞納した場合は代理人の責任となる
代理契約で賃貸物件を借りた場合、家賃が滞納された際は代理人の責任となり、催促の連絡を受けることになります。更に家賃の滞納から約3ヵ月経過すると、大家さん側で契約解除・法的措置などを行える権利が発生し、場合によっては代理人の財産が差し押さえられたり信用情報に傷が付いてしまう可能性もあります。
強制退去になってしまう可能性もあり、入居者・代理人双方にとって大きなデメリットとなってしまうため、家賃の滞納には十分に気を付けましょう。
注意点②更新や退去の際は代理人の協力が必要
賃貸借契約の更新をする際や退去する場合も代理人が対応する必要が出てきます。そのため、入居者と代理人にトラブルがあった場合、賃貸借契約の更新などができないこともあります。
もちろん入居中に契約者の名義変更をすることはできますが、その場合は入居者名義で再度審査をすることになります。ただ、その際も名義変更手数料がかかってしまうのと、名義変更手数料が3万円~家賃1ヵ月分ほどかかるので、緊急時以外であればやめておいた方が良いでしょう。
注意点③家賃の引き落とし口座について
代理契約をする場合、基本的に家賃の引き落とし口座名義は契約者である代理人になります。そのため、入居者は毎月の家賃額を代理人に支払っていく必要があり、その際に家賃に関するトラブルが起きやすくなります。
早めに不動産会社に相談すれば家賃の支払い方法を変更できる可能性があるので、支払い方法に不安がある場合は対処しておきましょう。ちなみに、家賃の支払い方法として「コンビニ払い」や「直接手渡し」という選択ができる場合は、入居者本人で支払いを行うことが可能です。
注意点④無断での代理契約は後々トラブルになるケースがある
注意点4つ目は、「無断での代理契約は後々トラブルになるケースがある」です。
代理契約はルール違反などではありませんが、ルール違反にならないのは事前に申告をしていた場合に限られます。
無断で代理契約をする行為はお部屋の又貸しになってしまうため、大家さんと後々トラブルになる可能性が高いです。
無職やフリーランスのように職業柄自分で契約を結ぶことができないなどの明確な理由がある場合には、代理契約を選んだことによって審査に落とされることはないため、代理契約をする際は契約時に正直に相談しておくようにしましょう。
無断で代理契約を結んでしまうと、バレた際に即時強制退去を命じられたり、違約金を請求されたりしても文句が言えなくなってしまいます。
注意点⑤連帯保証人が必要な賃貸物件もある
注意点5つ目は、「連帯保証人が必要な賃貸物件もある」です。
代理契約を結ぶ際は、自分の代わりに家族や親族が契約者となることから連帯保証人を立てたかのように錯覚される方がいますが、代理契約者は連帯保証人ではありません。
そのため、連帯保証人が必須の物件を代理契約で家族に契約してもらう場合、代理契約人になってもらった家族とは別の人にさらに連帯保証人を頼む必要があります。
代理契約であっても連帯保証人が必要なくなるわけではないため、勘違いしてしまわないよう注意しましょう。
賃貸契約時に頼れる家族が1人しかいない場合は、自分が契約者になり安定収入のある家族に連帯保証人を任せるか、連帯保証人必須の物件を避けることがおすすめです。
経験豊富な不動産なら安心して代理契約が可能
「フリーターなので収入が不安定」「以前、家賃を滞納したことがある」という場合は、賃貸物件の入居審査に通過できない可能性が高くなります。ただ、経験豊富な不動産会社は審査を通過させるためのノウハウを持っていることが多く、不利な条件であっても借りやすい物件を提案してくれます。
こういった不動産会社に依頼するポイントは「職業や収入を偽ることなく、包み隠さず相談すること」です。
代理契約で賃貸を借りるのがおすすめな人
下記の属性に当てはまる方は、自力での賃貸契約ではなく、代理契約で賃貸を借りることがおすすめです。
代理契約で賃貸を借りるのがおすすめな人
代理契約を違法だと勘違いしている方がいますが、事前に申告さえしていれば代理契約は規約違反にはなりません。
そのため、未成年者や収入状況などの事情からどうしても自力での契約が難しい方は両親や兄弟を頼ることがおすすめです。
水商売など収入が不安定な人
代理契約がおすすめな人の特徴1つ目は、「水商売など収入が不安定な人」です。
水商売で働いている方は収入が一定ではなく不安定なこと、生活リズムが昼職の人と違うこと、トラブルに巻き込まれやすいことなどの理由からかなり賃貸契約の難易度が高いと言われています。
そのため、申し込みの際には職業を詳細に聞かれますが、その際に正直に水商売と言ってしまうとかなり審査の通過が難しくなります。
昼職に就いておらず水商売だけで生計を立てているのであれば、親族に収入が低くてお部屋を借りられなかったなどと説明して代理契約をしてもらえないか頼んでみましょう。
なお、代理契約が難しい場合にはアリバイ会社の利用や水商売に特化した不動産会社を利用することがおすすめです。
非正規で働いている人
代理契約がおすすめな人の特徴2つ目は、「非正規で働いている人」です。
派遣や業務委託などの非正規雇用で働いている方も、できることなら代理契約を選ぶことがおすすめです。
なぜなら非正規雇用で働いている方は、正社員の方とは違い突然仕事を失う可能性がある分、社会的信用が低いと言われているからです。
賃貸の審査は、結果次第で金銭のやり取りが発生するため、審査申し込み者の社会的信用が重要視されます。
そのため、非正規雇用だと絶対にお部屋を借りられないわけではありませんが、やはり正社員として働いている方と比べるとお部屋が簡単に借りられないので注意しましょう。
親族に頼めるのであれば代理契約も検討してみることがおすすめです。
未成年者
代理契約がおすすめな人の特徴3つ目は、「未成年者」です。
未成年者の場合は、基本的にこちらから代理契約の話を切り出さなくても両親などを契約者にする代理契約を結ぶよう勧められるケースが多いです。
なぜかというと、未成年者は成人済みの大人と比べて支払い能力が低いと考えられるからです。
仮に事情があり部屋に住む自分が契約者になりたかったとしても、本人契約の代わりに両親を連帯保証人にするよう求められることが大半なので注意しましょう。
未成年者で進学を機に一人暮らしをするという方は大半が代理契約でお部屋を借りており、自分で契約を結ぶことの方が稀です。
間違って家賃の滞納などをしてしまうと、今後の人生が大きく不利になってくるため頼れるのであれば両親に代理契約をお願いしてみましょう。
信用情報に傷があり審査が通らない人
代理契約がおすすめな人の特徴4つ目は、「信用情報に傷があり審査が通らない人」です。
過去にクレジットカードローンの滞納や家賃の滞納をした経験があり信用情報に傷があるという方もできることなら代理契約を選ぶことがおすすめです。
なぜかというと、信用情報に傷がある場合は信販系と呼ばれる審査が厳しい家賃保証会社の審査を通過することができないからです。
お部屋を借りる際はどこの不動産会社を利用したとしても、大抵家賃保証会社の利用を求められるのですが、お部屋ごとに用意されている家賃保証会社は信販系の他に1つまでのことが多いです。
家賃保証会社が2つしかなく、且つ片方が信販系となると信用情報に傷がある方は実質1回までしか審査を受けられないということになります。
審査が緩い保証会社であれば受かるため、絶対にお部屋を借りられないわけではありませんが、お部屋探しに時間がかかったり毎年支払う保証料金が高くなったりするので代理契約も検討してみましょう。
一時的に無職状態になっている人
代理契約がおすすめな人の特徴5つ目は、「一時的に無職状態になっている人」です。
事情があり一時的に無職状態のままお部屋を探さなければいけない方も、基本的には代理契約がおすすめです。
なぜかというと、一時的な無職だったとしても賃貸審査の際には現在の職業が重要視されるため直前の職歴などは関係なく無職として扱われてしまうからです。
既に内定を持っている場合は内定済みとして扱われますが、そうでなければ職業無職で審査が進むため、貯金や前職の収入など関係なしにかなり審査通過難易度が上がります。
両親や兄弟など頼れる親族がいるのであれば、自分の置かれた状況を説明し協力してもらえないか確認してみましょう。
希望の物件で再審査を受けたい人
代理契約がおすすめな人の特徴6つ目は、「希望の物件で再審査を受けたい人」です。
賃貸は基本的に、一度審査で落とされたお部屋は短期間で再審査を受け直すことができません。
そのため、審査に落とされたけどどうしても借りたい諦めきれないお部屋があるのであれば代理契約で再審査を受けることがおすすめです。
代理契約では、実際にお部屋に住む方ではなく契約を結ぶ方の名義で審査が行われるため、仮に住む予定の方が一度落とされていたとしても問題なく審査を受けることができます。
一度落とされてしまった物件は、自力で再審査を受けることはできないため、親族などの頼れる相手がいる方は代理契約を検討してみましょう。
地方から上京してきた学生
代理契約がおすすめな人の特徴7つ目は、「地方から上京してきた学生」です。
大学などの進学のために地方から上京して一人暮らしを始めるという学生さんも、自力で契約を結ぶよりも代理契約がおすすめです。
学生の場合、自分名義で審査を受けることも可能ですが、自分名義で審査を受けるにしても親名義で代理契約を結ぶにしても、両親の協力が必須となってきます。
なぜ協力が必須なのかというと、学生は社会人と比べて支払い能力が低く、社会的信用も低いからです。
そのため、自分名義で審査を受ける場合にも、両親のどちらかが連帯保証人になることを求められます。
仮にバイトなどでお金を稼いでいたとしても、職業が学生の時点で両親の収入や仕事などもチェックされるので注意しましょう。
交渉が得意な不動産屋は審査に通りやすい
入居審査に通過できる可能性は、不動産会社の力量によっても大きく変わってきます。そのため、インターネットなどでできるだけ実績のある不動産会社を選択しましょう。
交渉が得意な不動産会社であれば、フリーターや夜職など「入居審査に通りにくい」といわれている人であっても、審査を通過できる可能性を上げることができます。
手続きのみ代理で行うことも可能
申し込み名義は入居者本人のままとして、手続きだけ代理で行うという方法もあります。この場合、審査や契約は申込者本人が行います。
この方法を行う場合、不動産会社に「手続きのみ代理で行う」旨を伝えて委任状をもらいます。そして申込者が委任状にサインして、代理人に代わりに手続きを進めてもらいます。
ただ、代理人が代わりに手続きを行う方法は「委任状や契約者の必要書類をあらかじめ揃えておかないとトラブルが起きる可能性がある」ことから、賃貸契約ではあまり採用されていません。
ただ、不動産会社や大家さんによってはこういった対応を認めてもらえることもあるので、まずは確認してみましょう。この方法は、委任状のやり取り以外は一般的な賃貸契約と同じであり、そこまで複雑な手続きは必要ありません。
賃貸の代理契約で入居審査を通すためのポイント
賃貸の代理契約で入居審査を通すためのポイントを紹介します。
代理契約で審査を受ける際は、下記の7つのポイントに注意しましょう。
賃貸の代理契約で入居審査を通すためのポイント
家賃を手取りの1/3以下に抑える
代理契約で審査を通過するためのポイント1つ目は、「家賃を手取りの1/3以下に抑える」です。
賃貸の入居審査では、家賃が契約を結ぶ方の手取りの1/3以下に抑えられているかがチェックされます。
そのため代理で賃貸を契約する場合は、代理契約者の手取りの1/3を家賃が超えないように注意する必要があります。
厳密に計算して1/3を少しでも超えていた場合は絶対に落とされるという訳ではありませんが、基本的に1万円でも目安を超えた時点で審査に落ちる確率が上がるので注意しましょう。
人によっては家賃はできるだけ高い良いお部屋に住みたいと考えている方もいるかと思いますが、家賃を高くすればするほど生活が回らなくなる可能性も出てきます。
収入が安定している連帯保証人を立てる
代理契約で審査を通過するためのポイント2つ目は、「収入が安定している連帯保証人を立てる」です。
もしも連帯保証人を任せられるような安定収入のある親族がいるのであれば、連帯保証人を立てた方が審査に通過しやすくなるため立てることがおすすめです。
なぜ連帯保証人を立てると審査に通過しやすくなるのかというと、連帯保証人がいると大家さんはお部屋の契約者が家賃を滞納したとしても連帯保証人から代わりに滞納分の家賃を回収できるからです。
親族に任せられる人がいるのであれば事情を説明して頼んでみましょう。
なお、連帯保証人は誰でもなることができるわけではなく、契約者と同程度の収入がある方で且つ血縁関係であることが必要になります。
必要書類は不備なく提出する
代理契約で審査を通過するためのポイント3つ目は、「必要書類は不備なく提出する」です。
審査の際に提出を求められる書類は不備なく提出することが大切です。
何故かというと、あまりに不備や誤字が多いとまともに審査を受ける気がない、適当な性格の人だという印象を相手に持たれてしまうからです。
1つ不備があるだけで審査に落とされてしまうことはないかと思いますが、不備があるまま提出してしまうと後から気が付いても修正させてもらえないケースも珍しくないので注意しましょう。
心配性な方は入居審査申込書を記入する際に、家族に付き添ってもらって一緒に書類を読んでもらうことがおすすめです。
頼めば不動産屋さんのスタッフも書類に不備がないかチェックをしてくれます。
貯金額を示して支払い能力をアピールする
代理契約で審査を通過するためのポイント4つ目は、「貯金額を示して支払い能力をアピールする」です。
もしも引っ越しのためにある程度まとまった貯金を用意しているのであれば、貯金額を示して支払い能力をアピールすることがおすすめです。
貯金残高の金額だけで審査を受けられるお部屋は少ないですが、定期収入がありそれと同時にまとまった貯金もあるということであれば十分なアピールポイントになり得ます。
特に自分の現在の年収からすると少し審査の通過が厳しくなる手取り1/3以上の家賃のお部屋を選ぶ際は、貯金もあることをしっかりとアピールした方が良いでしょう。
なお、選んだお部屋によってはそもそも入居審査申し込み用紙に貯金額を記入する欄が用意されていないケースもあります。
不動産屋での身なりや言動に注意を払う
代理契約で審査を通過するためのポイント5つ目は、「不動産屋での身なりや言動に注意を払う」です。
意識していない方が多いですが、不動産屋に来店する際は身なりや言動に注意を払うことが大切です。
何故かというと、不動産屋はお部屋の相談に来店した方の身なりや言動もチェックしているからです。
お部屋を貸す側である不動産屋さんは、貸したお部屋でトラブルを起こされたくないと考えているため、汚らしい身なりで来店したりスタッフに対して高圧的な態度をとってくる相手にはマイナスな印象を持ちます。
それだけでお部屋の紹介を断られることはないかもしれませんが、場合によってはブラックリストへ登録されたり出禁にされたりすることも考えられるので十分に注意しましょう。
電話やメールには必ず返信する
代理契約で審査を通過するためのポイント6つ目は、「電話やメールには必ず返信する」です。
賃貸の入居審査の際には、管理会社や不動産屋さん、家賃保証会社などから頻繁に電話・メールが届きます。
1つのお部屋の審査を受けるだけでも何件も電話がかかってくるため、人によってはつらいと感じるかもしれませんが、審査の際に届く電話やメールにはすべて必ず返信することが大切です。
電話やメールの内容にもよりますが、中には返信がない場合審査が中断されてしまう内容の物も少なくないため、電話やメールが来た際には必ず無視せず対応するようにしましょう。
電話に出られなかった場合は、留守電を確認してなるべく早く折り返すようにしてください。
審査が緩い物件を紹介してもらう
代理契約で審査を通過するためのポイント7つ目は、「審査が緩い物件を紹介してもらう」です。
賃貸物件は建物ごとに管理している大家さん、管理会社が違っているため全く同じような条件の建物が2つあったとしても、その2つとも同じような審査難易度とは限りません。
そのため、審査に通過できる自信がない場合は審査が緩くて誰でも簡単に通過できる物件を不動産屋さんに相談して紹介してもらうことがおすすめです。
審査が緩めの物件であれば、職業や収入に問題があるお部屋が借りにくい方であっても契約を結べる可能性が残されています。
お部屋によっては無職の方でも貯金さえあれば契約できるといったようなお部屋も存在するため、代理契約はできれば避けたいと考えている方は不動産屋さんに相談してみましょう。
賃貸の代理契約を検討されている方はアリバイ会社の利用がおすすめ
サービス内容 | 在籍確認サービス・書類作成・保証人紹介・緊急連絡先代行 |
---|---|
対応速度 | 最短即日対応 |
ホームページ | https://nihon-alibi-kyokai.jp/ |
電話番号 | 03-6452-4467 |
賃貸の代理契約を検討されている方は、アリバイ会社「日本アリバイ協会」の利用がおすすめです。
日本アリバイ協会は、無職やフリーランスなどの職業で審査を通過することができない方がお部屋を借りられるようにサポートしている会社です。
誰でも利用することができ、無職やフリーランスのように会社に所属していない方であっても就職先情報を提供してもらうことができます。
保証人の紹介などのサービスも展開しているため、代理契約を検討している方は気軽に相談してみてください。
代理契約できる賃貸は少ないため不動産屋に相談するのがおすすめ
実は代理契約が利用できる賃貸は、あまり多くありません。
そのため、何らかの理由から代理契約を選びたいと考えている方は、自分たちだけで何とかしようとせずに不動産屋に相談することがおすすめです。
不動産屋は代理契約を審査に通過させた経験だけでなく、お部屋の審査を幾度となく通過させてきた豊富な実績を持っています。
不動産屋はお部屋を借りたいと考えている方の味方のため、素直に困っている旨を伝えれば有用なアドバイスがもらえる可能性が高いです。
代理契約自体は違法な行為でもなければ、嫌がられる行為でもないため職業や収入面が原因で代理契約を検討している方は、気軽に不動産屋に相談してみるようにしましょう。
賃貸の代理契約についてよくある質問
最後に賃貸の代理契約の際によくある質問をまとめて紹介します。
賃貸を代理契約するにあたって不安や疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
今回紹介するのは、下記の5つの質問です。
賃貸の代理契約についてよくある質問
賃貸の代理契約を行うリスクは何がありますか?
賃貸の代理契約を行うリスクとしては、実際にお部屋に住む方が家賃を滞納してしまうと代理契約者の信用情報に傷がついてしまうことが挙げられます。
もちろん代理契約者が家賃も支払うのであれば、自分が忘れなければ良いだけのためリスクではないかもしれませんが、契約だけ代理をして実際にお部屋に住む方に家賃を支払ってもらう場合は注意しましょう。
お部屋に実際に住まれる方が家賃を支払えなかった際に、家賃を代わりに支払ってあげられないのであれば、代理契約者にはならない方が良いかもしれません。
賃貸の代理契約は高齢者でも可能ですか?
高齢者であっても代理契約を利用すること自体は可能です。
しかし代理契約は審査の前に実際に住む方が誰でどういう理由から代理契約を選択したいのかを聞かれるため、高齢者がお部屋に住む側の場合は審査の時点で年齢で落とされる可能性があります。
代理契約であっても実際に住むのが高齢者の場合は、貸主側は孤独死などでお部屋を事故物件にされるリスクがあると判断します。
代理契約で子供などに契約者になってもらえば、高齢者で断られた物件であっても必ず審査に通過できるわけではないので注意しましょう。
賃貸の代理契約は親族以外に頼んでも良いのでしょうか?
相手の同意が取れるのであれば、基本的に親族以外の友人や知人に代理契約を頼んでも問題ありません。
しかし基本的には問題ありませんが、利用する不動産屋によっては親族以外の代理契約を断っているケースがあります。
親族以外に代理契約者になってもらいたいと考えている際は、必ず事前に確認をとるようにしましょう。
友人・知人のように血のつながりのない方に代理契約を頼むよりは、3親等以内の親族に代理契約を任せた方が審査の通過が簡単な傾向があるため、親族に任せられる場合には友人・知人よりも親族に任せることがおすすめです。
賃貸の代理契約がバレるのはどんな時ですか?
水漏れがあった際や火災報知器の点検があった際などのお部屋にアパートの関係者が入った時に、無断での代理契約がバレることがあるようです。
無断で代理契約を結ぶ行為は規約違反であり、バレてしまうと強制退去や違約金を請求される恐れがあります。
代理契約自体は悪いことではないため、正当な理由があれば基本的に代理契約を断られることはありません。
やむを得ない事情などがありどうしても代理契約をする必要がある場合は、内緒で代理契約を結ぶのではなく事情を説明して同意を得てから代理契約をするようにしましょう。
なお、無断で同棲をする行為も無断での代理契約同様に違反に当たるので注意してください。
賃貸に代理契約で入居した後に名義変更することは可能?
賃貸の代理契約で入居後に名義変更ができるかどうかは、契約内容によって変わります。
賃貸の代理契約で入居後に名義変更が可能なのは、2人以上入居可能な物件を契約している場合です。
単身向けのアパートを契約している場合は、代理契約であっても入居後に名義変更することはできないので注意しましょう。
単身向けのアパートで名義を変更したい場合には、新規に契約を結ぶ必要があります。
名義変更の場合には、手数料1万円で済むケースもありますが、新規での契約を結ぶ際と同様に再度敷金や礼金・仲介手数料などが発生するケースも珍しくないので、ある程度まとまったお金を用意しておくようにしてください。
社会人です。親に代理契約してもらうことは可能ですか?
20代であれば代理で親に契約してもらえる可能性がありますが、30代以上の場合には代理契約の理由を詳しく聞かれたり断られたりする可能性があります。
何か特殊な事情がある場合には、不動産会社に事情を説明し代理契約を結べないか相談してみましょう。
しかし相談したからと言って、必ず代理での契約が行えるわけではないので注意してください。
自分がお部屋を借りに行く時間がないなどの理由で代理契約を考えているのであれば、代理契約ではなく委任契約をする選択肢もあります。
委任契約であれば年齢などの制限はないため、自分で家賃を払える方は委任契約も検討してみましょう。
親の代わりに息子が代理契約することは可能ですか?
親が高齢で少しの年金しか収入がないという場合には、息子や娘が代理で賃貸を契約することも可能です。
しかし、高齢者の一人での入居は孤独死の危険性が極めて高いため、大家さんに嫌がられ断られてしまうことが多いです。
高齢の親の代わりに代理でお部屋を契約し、親に一人暮らしをしてもらおうと考えている方は、なかなか審査に通過できない可能性が高いので注意してください。
事情があり親の代わりに代理契約を結んであげたい場合は、2入居可能なお部屋を契約し親と一緒に同居するか、高齢者入居可能物件を探すことがおすすめです。
代理契約と委任契約の違いはなんですか?
代理契約と委任契約は、誰が契約を結ぶのかという点が違います。
代理契約とは、実際にお部屋に住む方とは別の方が代理人として契約する契約形式のことを言い、委任契約とはお部屋の契約手続きを誰かに任せて契約する契約形式のことを言います。
代理契約の場合は、実際にお部屋に住む方と契約を結ぶ方が違いますが、委任契約の場合は契約を結ぶ方と実際にお部屋に住む方が同じです。
委任契約は契約の手続きだけを誰かに代行してもらう行為のため、正しい委任状さえ作っていれば基本的に断られることはありません。
しかし、代理契約の場合は代理契約に対応している物件のみしか契約することができません。
委任状の代筆理由の例文を教えてください
委任状の代筆理由の例文をいくつか紹介します。
代筆理由の書き方がわからずお困りの方はぜひ参考にしてください。
「(苗字名前)は、認知症を患っているため、代理人の(苗字名前)が代筆します。委任する本人の了承は得ました。」
「(苗字名前)は、病気を患っており手が不自由で自力で文字を書くことができないため、代理人(苗字名前)が代筆します。」
病気で代筆を行う場合は、病名や手が動かせないなどの事情を書くようにしましょう。
理由を書く際は、なるべく詳しく代筆することになった経緯を記載することがおすすめです。
賃貸物件の代理契約を行ってくれる業者はありますか?
賃貸物件の代理契約を行ってくれる業者は探せば複数社存在しますが、中でも「日本アリバイ協会」がおすすめです。
日本アリバイ協会とは、無職やフリーターのように職業だけで賃貸の契約を断られてしまう方がスムーズに賃貸を契約できるよう緊急連絡先の代行や在籍確認サービスなどのサービスを展開している会社です。
日本アリバイ協会を利用すれば、無職やフリーターなどの賃貸審査に通過できない事情を抱えている方であっても、賃貸物件を契約することが可能です。
お金はかかりますが、サービスの利用に特別な資格などは必要ないためお困りの方は気軽に相談してみましょう。
なお、相談やお問い合わせはホームページから受け付けており、相談までは無料となっています。
【まとめ】賃貸は代理契約でも借りられる?契約までの流れを徹底解説!
ここまで、「賃貸物件を代理契約でも借りることができるのか」ということと「代理契約をする流れ」について解説してきました。「収入が不安定」「過去に家賃を滞納してしまっている」という人であっても、代理契約をすることによって問題なく賃貸物件に入居することができます。
事前に代理契約の流れや注意点を知っておくことによって入居するまでのスピードを速くすることができるので、まずはある程度内容について把握してから不動産会社に相談してみることをおすすめします。