「賃貸審査では必ず給与明細3ヶ月分が必要なの…?」
賃貸審査を受ける際に、求められた書類を準備できず悩まれる方は少なくありません。
本記事では、賃貸審査を受ける際には給与明細3ヶ月分の提出が必須なのかについて詳しく紹介していきます。
代わりに提出可能な書類や用意できない時の対処法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 給与明細書を用意できない時の対処法
- 給与明細3ヶ月分の代わりになる書類
- 賃貸審査で給与明細3ヶ月分が必要な理由
目次
賃貸審査では給与明細3ヶ月分の提出が必須?

賃貸審査では、収入の証明として給与明細3ヶ月分を求められることがほとんどです。
しかし、給与明細書の提出は法律で定められているわけではありません。
給与明細書を求められない物件やほかの書類での代用を認めている物件もあるため、給与明細3ヶ月分を用意できないと絶対に賃貸を借りられなくなるわけではありません。
賃貸審査時に給与明細3ヶ月分を用意できない時の対処法

賃貸審査時に給与明細3ヶ月分を用意できない時の対処法としては、以下のような方法があげられます。
給与明細を3ヶ月分用意できない時の対処法
- ほかの書類で代用する
- ほかの物件を検討する
- 預貯金審査の相談をする
- 代理契約を検討する
- アリバイ会社に相談する
ほかの書類で代用する
給与明細3ヶ月分を用意できない時は、まずほかの書類で代用する方法を検討してみましょう。
給与明細書以外にも、収入や就労状況を証明できる書類はあります。
代用できる可能性がある書類
- 源泉徴収票
- 納税証明書
- 確定申告書の控え
- 内定通知書
ほかの書類に変更する際は、必ず賃貸仲介業者に問題ないか確認してください。
無断でほかの書類を提出すると、認められない可能性があります。
ほかの物件を検討する
給与明細3ヶ月分を用意できない時は、ほかの物件を検討してみる方法もおすすめです。
入居審査では、収入の証明になる書類を提出するよう求められることが多いですが、給与明細書以外認められないケースはほとんどありません。
そのため、現在交渉中の物件は諦めてほかの物件に変更すれば、給与明細3ヶ月分を用意できなくても審査を受けられる可能性があります。
預貯金審査の相談をする
働いていないために給与明細書を用意できない時は、預貯金審査を相談することがおすすめです。
預貯金審査とは、現在の預金額で支払い能力を判断する審査方法です。
預貯金審査であれば収入を問われず、給与明細書を求められることもありません。
給与明細書だけでなく収入証明書全般を用意できない時は、預貯金審査を検討してみてください。
家賃12ヶ月分~24ヶ月分相当の預貯金があれば、預貯金審査を通過できる可能性があります。
代理契約を検討する
親族を頼れる方は、親族の名義で審査を受ける方法もあります。
入居者とは異なる人の名義で契約する方法を代理契約といい、代理契約であれば給与明細3ヶ月分も代理の契約者のものを使用できます。
ほかの収入証明書の用意も困難な場合は、代理契約も検討してみると良いでしょう。
なお、代理契約を行うには必ず物件の大家の許可を得なければなりません。
アリバイ会社に相談する
最もおすすめの対処法は、アリバイ会社に相談する方法です。
アリバイ会社とは、給与明細書をはじめとした様々な書類の発行を依頼できるサービスです。
アリバイ会社であれば、法律に違反することなく入居審査で使用できる給与明細3ヶ月分を入手できます。
任意の会社の書類は発行できないという制限がありますが、簡単に給与明細の問題を解決したい方に最適です。
賃貸審査時に給与明細3ヶ月分の代わりとして提出可能な書類

賃貸審査時に給与明細3ヶ月分の代わりとして提出できる可能性がある書類は、以下の通りです。
代用できる可能性がある書類
- 源泉徴収票
- 確定申告書の控え
- 納税証明書
- 内定通知書
ほかの書類で代用する際は、必ず提出前に問題ないか確認をとってください。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間の給与や賞与の総額、所得税額などが記載されている書類です。
給与所得を受け取っている人に給与を支払う雇用主が発行します。
源泉徴収票には前年1年間の所得が記載されており、多くの場合給与明細書の代わりとして使用できます。
給与明細書とは違い、最新のもののみを提出すれば問題ありません。
確定申告書の控え
確定申告書の控えとは、確定申告を行った際に自分で保管しておく写しのことです。
確定申告を行っていない方は、手に入れられません。
個人事業主のように給与所得を得ておらず、給与明細書を持っていない方は、確定申告書の控えを収入証明書として提出することが一般的です。
個人事業主であれば、確定申告書の控えが認められないことはほとんどありません。
納税証明書
納税証明書とは、納付した税額や納付すべき税額が記載された書類です。
所得金額も記載されており、給与明細書の代わりとして使用できる可能性があります。
納税証明書の取得方法は、以下の通りです。
納税証明書の取得方法
- 書面で交付請求を行う
- オンラインで交付請求を行う
自動的に送られてくる書類ではなく、必要な時は自分で手続きを行わなければなりません。
内定通知書
内定通知書とは、企業が採用を決定した者に対して発行する書類のことです。
公式に労働契約が成立したことを証明する書類であり、就職予定の学生や転職者は給与明細書の代わりとして使用できる可能性があります。
現状収入がないという方でも内定通知書によって今後の収入の目途を証明できれば、内定通知書に記載された給与額があるものとして審査を受けられます。
賃貸審査で給与明細3ヶ月分の提出が必要な理由は?

賃貸審査時に3ヶ月分の給与明細書を求められることには、以下のような理由があります。
給与明細書の提出が必要な理由
- 滞納リスクがないか確認するため
- 就労状況を確認するため
申込書類に年収や勤め先に関する情報を記入する欄が用意されていますが、自由に記入できる申込書類の情報では真偽が不明なため、証明書類を用いて確認されます。
滞納リスクがないか確認するため
給与明細書を求められる最大の理由は、滞納リスクがないか確認するためです。
給与明細書を確認できれば本当に申告通りの収入があるのか判断でき、滞納リスクのない人を選別できます。
1ヵ月分ではなく3ヶ月分まとめて提出を求められるのは、1ヵ月分だと正しい収入額を見極められないからです。
源泉徴収票といったほかの収入証明書であれば、基本的に最新版のみの提出で済みます。
トラブルを起こしやすい職に就いていないか確認するため
給与明細書は、現在の職種や就労状況を確認する目的でも使用されます。
突然収入が減少したり職を失うリスクがあったりする職種で働いている方は、審査を落とされやすい傾向があります。
審査を落とされやすい職種
- 水商売
- 肉体労働
- ドライバー
また、水商売のように生活リズムが夜型の職に就いていると、騒音トラブルの発生を懸念されて落とされることがあります。
賃貸審査時に給与明細3ヶ月分の提出を求められない物件

以下の3つの物件は、入居審査時に給与明細3ヶ月分の提出が困難な方でも契約可能です。
給与明細書の提出を求められない物件
- マンスリーマンション
- シェアハウス
- UR賃貸住宅
マンスリーマンション
マンスリーマンションとは、1ヶ月単位で契約できる賃貸です。
一般的な賃貸とは異なり、入居期間中の家賃を入居前に一括で支払って契約します。
家賃の支払いが完了しなければ入居できないことから、収入の審査がなく、給与明細書の提出も求められません。
1年以上入居する場合再契約手続きが必要になるデメリットがありますが、収入証明書を提出できない方や、収入がない方におすすめです。
シェアハウス
シェアハウスとは、一部の設備をほかの入居者と共有して生活するスタイルの賃貸です。
シェアハウスは一般的な賃貸と比較して審査がゆるめな傾向があり、給与明細書を求められない物件が少なくありません。
シェアハウスに抵抗がない方は、選択肢として検討してみると良いでしょう。
なお、一部のシェアハウスでは契約時に収入証明書を求められるので、必ず申し込み前に確認を行ってください。
UR賃貸住宅
UR賃貸住宅とは、独立行政法人都市再生機構によって管理されている賃貸です。
給与明細書を提出せずにUR賃貸住宅を契約する方法は、3つあります。
給与明細書を提出せずにUR賃貸住宅を契約する方法
- 前年分の源泉徴収票を提出する
- 家賃等の一時払い制度を活用する
- 貯蓄基準制度を活用する
UR賃貸住宅の契約時には、源泉徴収票の提出を求められます。
給与明細書がなくても源泉徴収票を提出できれば、審査を受けられます。
賃貸審査時に給与明細3ヶ月分をアリバイ会社に依頼すべき人の特徴

以下の特徴に該当する方は、アリバイ会社に給与明細書の作成を依頼することがおすすめです。
アリバイ会社に依頼すべき人の特徴
- 連帯保証人を立てられない
- 親族を頼れない
- 新居選びで妥協したくない
- 既に何件も審査に落ちている
- すぐに引っ越し先を見つける必要がある
給与明細を3ヶ月分用意できなくても、物件にこだわらなければ審査を通過することは可能です。
しかし、給与明細の提出を避けると物件の選択肢が大きく制限されます。
新居選びで妥協したくない時は、アリバイ会社に相談してみてください。
賃貸審査で給与明細にお困りの際は日本アリバイ協会にご相談ください

入居審査で給与明細にお困りの際は、ぜひ日本アリバイ協会にご相談ください。
日本アリバイ協会は、10年以上のサービス運営歴を持つ、業界最大手クラスのアリバイ会社です。
| 基本料金(税込) | 男性 18,700円/女性 16,500円 |
|---|---|
| 書類発行料(税込) | 5,500円~ |
| 対応地域 | 全国 |
| 電話番号 | 03-6452-4467 |
| URL | https://nihon-alibi-kyokai.jp/ |
常時複数の在籍会社を用意しているため、全国どこの地域にお住まいの方でもご利用いただけます。
提供しているサービス
日本アリバイ協会では、入居審査時に利用できる以下のようなサービスを提供しています。
日本アリバイ協会の主なサービス
- 在籍確認の電話対応
- 書類の作成
- 保証人の紹介
- 緊急連絡先の代行
給与明細の作成と在籍確認電話対応サービスを併用することで、万が一在籍確認が行われた場合にも、見抜かれることなく審査を進められます。
発行可能な書類
日本アリバイ協会では、給与明細書だけでなく以下のような書類も発行できます。
日本アリバイ協会で発行できる書類
- 源泉徴収票
- 在籍証明書
- 住宅証明書
- 就労証明書
- 内定通知書
- 採用通知書
- 名刺
書類の発行料は、以下の通りです。
| 書類名 | 作成料金 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 11,000円 |
| その他の書類 | 5,000円 |
書類の発行は1点から承っておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、公的書類や特定の企業を発行元とした書類の作成依頼には対応しておりません。
賃貸審査の給与明細に関するQ&A

最後に賃貸審査の給与明細に関するよくあるQ&Aをまとめて紹介します。
今回紹介するのは、以下の4つの質問です。
Q&A
- 賃貸物件で給与明細書は何ヶ月分必要?
- 嘘の収入はバレる?
- 給与明細はコピーを提出すれば良い?
- WEBで受け取っている時はどうすべき?
賃貸物件で給与明細書は何ヶ月分必要ですか?
給与明細書を収入の証明として使用する場合、3ヶ月分まとめて提出することが一般的です。
3ヶ月分提出を求められる理由は、収入の安定性と長期間継続して働ける人かを確認するためです。
もしも転職したばかりといった特殊な事情があり、給与明細を3ヶ月分用意できない時は、あらかじめ賃貸仲介業者に確認をとると良いでしょう。
3ヶ月分発行されていないのであれば、1ヵ月分や2ヵ月分でも問題ありません。
賃貸審査で嘘の収入はバレますか?
入居申込書に嘘を記入すると審査時に見抜かれます。
収入の申告は、収入証明書の情報を基に間違いがないか確認されるからです。
嘘を記入すると、落ちる原因になるだけでなく、悪質だと判断された場合大きなトラブルに発展します。
嘘を記入しなければ確実に審査を突破できないと感じる時は、アリバイ会社の利用を検討してみてください。
アリバイ会社のサービスであれば、法律に違反することなく収入や職業をより審査で有利な内容に変更できます。
給与明細はコピーを提出すれば良いですか?
審査を担当する会社によって異なりますが、多くの場合は万が一の事態を想定してコピーの提出を求められます。
賃貸仲介業者の店頭で受け渡すのであれば、原本を提出してもその場でコピーを取り返却してもらえます。
郵送する時は、自分でコピーを取ってから送ると良いでしょう。
原本とコピーのどちらを送れば良いかわからない時は、賃貸仲介業者に直接確認しても問題ありません。
給与明細をWEBで受け取っている場合どうすべきですか?
給与明細をWEBで受け取っている時は、PDF形式で送信する方法とプリントアウトしてから送信する方法があります。
賃貸仲介業者と審査に関するやり取りをメールで行っているのであればPDF形式が、その他の書類を紙で提出するのであればプリントアウトしたものを提出すると良いでしょう。
絶対にこの方法で提出しなければならないといったルールはなく、提出しやすい形式で提出すれば問題ありません。
【まとめ】賃貸審査で給与明細3ヶ月分を用意できない時はアリバイ会社の利用がおすすめ

賃貸審査では給与明細3ヶ月分の提出が必須なのかについて紹介しました。
審査時に収入証明書として給与明細を使用する場合、3ヶ月分用意する必要があります。
事情があり給与明細を提出できない時は、アリバイ会社の利用がおすすめです。
アリバイ会社とは、賃貸審査で使用できる様々な書類の発行を依頼できるサービスです。
給与明細の発行も依頼でき、賃貸審査で使用できる本物の書類を簡単に入手できます。
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